お知らせ

【助成金】2022年4月以降の雇用調整助成金の特例措置等の取扱いについて(2022/3/24)

厚生労働省から、2022年4月から6月までの雇用調整助成金の特例措置等の取扱いが示されました。

1人1日あたりの上限額や雇用調整助成金の助成率は2022年3月のものから据え置きとなりましたが、4月以降の休業にかかる申請から新たに適用される内容として以下の3点が示されています

1.業況特例における業況の確認を毎回実施
2.最新の賃金総額による平均賃金額の算出

3.休業対象労働者と休業手当の支払いが確認できる書類の提出


※不正受給への対応を厳格化しており、不正受給を行った事業所名等の積極的な公表、予告なしの現地調査のほか、捜査機関との連携強化を行っています。不正受給は、刑法第246条の詐欺罪等に問われる可能性があります。

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スライド 1 (mhlw.go.jp)

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